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後、去年追出』源尊之条、覺念所行好謀也、次追捕物事、拾覺念』領状苅田, 稻并家〻者、可糺返云〻、而覺念不敍用』御下知、不糺返損物者、源尊重, 雖被押作、于今地頭所令進「退」也、且』貞用還住之時、有子細者、源尊可致, 旨、乍給御下知、不披露之、嘉禎』四年讓地頭職拾朝貞、給安堵御下文之, 散之間、地頭致其弁、領掌之處、文暦年中依源尊』訴詔、自保司二三个年, 沙汰之處、無其儀死去之』後、令濫妨之条、無謂云〻、如源尊申者、建保之, 可令言上關東之處、無』左右訴申國司之条、雖無其謂、朝貞爲顧覺念之所, 以下損物之条、所行之至招罪科歟、然者、可糺返苅田』以下損物才矣、, 其年依國』方公事難參上、次年雖上洛、覺念在國之間、不及力云〻』者、如, 犯、還』致濫訴之条、事与意相逡歟、且背關東・六波羅下知フ不糺, 〓寛關東御下知者、建保五年可』沙汰付公文職於地頭ノ, 一榎田五反并小□□田一反事, 右、如朝貞申者、件名□用也、而建保之比、云所當、云國物、』令難濟迯, 〓田, 、元三年, 東大寺文書之十六(七八九), 〔江迫〓, 、元三年, ヲ糺返スベ, 朝貞ハ損物, 地頭職讓與, 安堵ノ後源, 名主貞用逃, 尊ヲ追却ス, 進退ス, 散ノ蹟地頭, 國方公事, 東大寺文書之十六(七八九), 二一五
割注
- 〔江迫〓
- 、元三年
頭注
- ヲ糺返スベ
- 朝貞ハ損物
- 地頭職讓與
- 安堵ノ後源
- 名主貞用逃
- 尊ヲ追却ス
- 進退ス
- 散ノ蹟地頭
- 國方公事
図版
- 東大寺文書之十六(七八九)
柱
- 二一五
注記 (29)
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