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○二一傳奏廣橋兼宣奉書, ○コノ文書、大日本古文書東大寺文書之七第四二八號ヲ參看スベシ、, ロ「候」之「由可觸」』中之旨、僧坊衆才評定也、恐〻謹言、, 可被仰下事候、當寺』衆徒順「放」、忿可參洛』由可令下知給候之旨、被』仰下候, 十一月五日僧坊「年預」叡兼』, 謹上少納言法橋御房, 雜事才、匪啻作人才之』煩、供新失墜之基候之間、殊驚存候、』凡今此御油ロ, 候之条、不便之次第候哉、當年分任例フ無懈怠』可致沙汰之由、則〓下知, 〓〓土民才歎申『候、濟例未過候之上者、忿可被召立使者』候哉、使者供給, 非百姓才之直弁濟、爲雜掌』之沙汰、令運濟事候、〓〓, 〓存知候ワ若』及遲濟候之時者、ロ可被觸仰雜掌候、』「今」年御沙汰、違先例, 〓〓〓〓〓〓〓〓〓直被催責土民フ候事、非』其道候、向後尤可右, 〓若又異損拂地之時者爲, 東大寺文書之十七(一〇二一), 「重」〻期限, 〔之由〕, 縱〓横〓, 糎糎, 窪庄, 僧坊衆才之沙汰令濟事候〕, 順弘ヲ上洛, 興福寺衆徒, 先例ノ如ク, ルベキヲ請, セシメンコ, 雜掌沙汰タ, トヲ命ズ, 東大寺文書之十七(一〇二一), 二九六, 19〓
割注
- 縱〓横〓
- 糎糎
- 窪庄
- 僧坊衆才之沙汰令濟事候〕
頭注
- 順弘ヲ上洛
- 興福寺衆徒
- 先例ノ如ク
- ルベキヲ請
- セシメンコ
- 雜掌沙汰タ
- トヲ命ズ
柱
- 東大寺文書之十七(一〇二一)
ノンブル
- 二九六
- 19〓
注記 (30)
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