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依』政所仰、下知如件、, 『仍於御寺御使者、東大寺領事、』不可令口入之状、, 雜役免庄〓可注坪、御油免庄〻, 雜役・』御油・白米才庄と入使之由有其訴、甚以』不穩便、慥任宣下状可令, 右庄庄氷馬事、不可依先例勤否、慥』可令免除之由、度〻被仰下了、而尚, 飛騨庄笠間庄, 壽永元年七月十五日, 停止彼責之』状、所仰如件、, ○五九興福寺政所下文案, 東大寺領氷馬は被免, ○五九興福寺政所下文案1〓α, 、興福寺政所御下文使寺丁爲延」, 佛聖白米免庄〻「末寺」可注其名、, 壽永元年七月日, ○末寺ト書キ、ソレヲ抹消シ、更ニ重ネ書ス、, 未寺」可注其名、, 縱〓横〓, こ、』, 〓糎, (端裏書), 末寺」, 云, 東大寺領へ, 東大寺領ハ, 氷馬役ヲ免, ベシ, 除サレタリ, ノ氷馬役催, 坪付ヲ注ス, ベシ, 促ヲ停止ス, 東大寺文書之十八(一〇五九), 六七
割注
- ○末寺ト書キ、ソレヲ抹消シ、更ニ重ネ書ス、
- 未寺」可注其名、
- 縱〓横〓
- こ、』
- 〓糎
- (端裏書)
- 末寺」
- 云
頭注
- 東大寺領へ
- 東大寺領ハ
- 氷馬役ヲ免
- ベシ
- 除サレタリ
- ノ氷馬役催
- 坪付ヲ注ス
- 促ヲ停止ス
柱
- 東大寺文書之十八(一〇五九)
ノンブル
- 六七
注記 (33)
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