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大法師上座大法師, 者、』臼姓才宜承知、勿逡失、故下、, 政所下玉井庄, 以下公私大小公事才、一事無懈〓、』〓可令勤仕之状、所仰如件、庄家宜承, 右人、補任如件、但有限本土寸役并』政所役才、隨預所之下知、不可致懈怠, 別當法橋在判明法生藤原在判, 知、依件』用之、故下、, 汰、以彼〓』所令補下司職也者、住人百姓等、自今以後隨件』〓之命、御午貢, 可早以源〓如元爲下司職事, 壽永元年九月日公文法師在判, 院司從儀師在判, 壽永二年八月日公文都「維」那師在判, ○那ニ雪セ価ス、, 七東十大寺別, 補午, 営疋)房, 政所下文, 明法生藤原, 〓, ガ爲源〓二, 東大寺文書之二十(一二五一), 1』
割注
- ○那ニ雪セ価ス、
頭注
- 七東十大寺別
- 補午
- 営疋)房
- 政所下文
- 明法生藤原
- 〓
- ガ爲源〓二
柱
- 東大寺文書之二十(一二五一)
ノンブル
- 1』
注記 (22)
- 637,386,36,481大法師上座大法師
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