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出』來之時者、以別足可致沙汰之状、如件、, 沙汰、若猶』彼才相逡之時者、以別足可返弁之旨、依衆水儀借書如件、, 權律師賢俊在判定賢在判, 右件錢者、毎月〓別加肆拾文利分可返弁、但質物』兵庫關替所年貢宙來之, 時、以彼可致沙汰、彼錢者、』〔爲刑ア得業關替所沙汰京上粮物新也、石相逡, 借請利錢事, 合壹貫文者、, 分、以伊賀國こ衙年貢可返弁、石』彼年貢令逡乱者、以關所月死用途内、可致, 元弘貳年正月廿四日年預代圓慶在判, 建武元年八月四日年預慶顯在判, 權律師永俊在判清寛在判, 執行法眼朝舜在判幸海在判, 權律師賢俊在判, 出世請利錢事〇以下1〓〓雖二九・四纒、横四〇・二〓, 權律師永俊在判, 〇以下1〓〓縱二九・四ハ横四〇・二糎, 〓東大寺惣, 關替所年貢, 質物ハ兵庫, 寺惜〓〓, 京上〓物ノ, 國衙年貢, タメ惜ル, 質物ハ伊賀, 案, 東大寺文書之二十(一三〇六), 1二11
頭注
- 〓東大寺惣
- 關替所年貢
- 質物ハ兵庫
- 寺惜〓〓
- 京上〓物ノ
- 國衙年貢
- タメ惜ル
- 質物ハ伊賀
- 案
柱
- 東大寺文書之二十(一三〇六)
ノンブル
- 1二11
注記 (27)
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