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四三僧勝藝書状, 十一月十五日勝藝〓, 候、恐〻謹言、, 之由、事切候了』、其間子細は定信房と相共ニ令』沙汰候しあは、可被尋聞食候、, ○前號文書ノ按文ヲ参看アルベシ、, 當時申入天候しかは、五師三綱集僧之次に、印藏とあや申候『寳藏お開天, 候之處に、彼畠之劵』契并湯田ニ寄進状納天候之間、此於中津川田は、御湯田, 此』事は五六年許ニ罷成候也、爲御不審、巨細に令申候也、以此』旨可令申上給, 明林御房, 「明林御房勝藝, ては候しあと、依申候、湯田には法隆寺之畠お立替ずる之由お、東南院之別, 東大寺文書別集一(四三), 賣ル, 印藏ナル寶, 中津川ノ田, 阿彌〓佛ニ, ヲ湯田ニ定, 東大寺聖辨, 藏, 東大寺文書別集一(四三), 一四九, (四三)
頭注
- 賣ル
- 印藏ナル寶
- 中津川ノ田
- 阿彌〓佛ニ
- ヲ湯田ニ定
- 東大寺聖辨
- 藏
柱
- 東大寺文書別集一(四三)
ノンブル
- 一四九
- (四三)
注記 (22)
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