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二七五五丹波篠村庄惣追捕使職文書案, 也、後日更た』不可有逡乱之儀、仍爲後日龜鏡、寄進』状如件、, ゆつり申、をんはのくに、しのむら、そうにい』ふくし、はんふんの事, 汰者也、其外』地利、爲先師并二親菩提、奉寄進』法華山寺佛性燈油要脚處, んき、かのしよくのうち、ゆ〓れあるによりて、』ゑもん太郎、はんふんけ, 幸壽丸〓、相』副手繼證文十八通於、讓渡處實也、但』本所三寶院本役、致沙, 奉寄進丹波國篠村庄惣追補使職事, 明徳五年二月十二日光經在判, 右、件所職者、下律林右衞門太郎成朝、重代』相傳所職也、雖然依有由緒、, いやく申候に「〓」』〓て、御もち候のこりはんふんをは、なり』ともらち, 合, 西林坊寄進状c日)○縱二六・〇糎、横七・九糎, (端裏書), 金剛寺方, 西林坊寄進状, 〓理圓讓状, 寄進ス, 〓西林坊光, 分ヲ讓渡セ, 成朝管領ノ, 性燈油料ニ, 經寄進状, 法華山寺佛, 案, ラル, 案, ○縱二六・〇糎、横七・九糎, 醍醐寺文書之十二(二七五五), 二三〇
割注
- (端裏書)
- 金剛寺方
- 西林坊寄進状
頭注
- 〓理圓讓状
- 寄進ス
- 〓西林坊光
- 分ヲ讓渡セ
- 成朝管領ノ
- 性燈油料ニ
- 經寄進状
- 法華山寺佛
- 案
- ラル
- ○縱二六・〇糎、横七・九糎
柱
- 醍醐寺文書之十二(二七五五)
ノンブル
- 二三〇
注記 (29)
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