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自往古有限所課也、不可依此沙汰之、, 長祿四年閏九月八日右京大夫源朝臣, 御文言同前應永十五年十二月三日沙弥, 也、仍下知如件、, 九將軍足利義滿御内書案, 明徳四年十一月廿六日左衞門佐源朝臣, 右條〻、任先例、更不可有逡依之儀、早一衆可令』存知之由、所被仰下, 造酒正申酒麹役事、, 永享四年七月廿日左衞門佐源朝臣, ○コノ文書、第一五號文書ト筆蹟相同ジ、, 九州にをひての度〻忠節』と申、去内野かせんの忠たに』ことに候間、向, 九將軍足利義滿御内書案第十六集一, 鹿苑院殿樣御内書, 御自筆, 第十六集二一, (紙繼目), 横四四・三糎, 忠節ヲ褒シ, 大内義弘ノ, 一族ニ准ズ, 酒麹役, 九, 蜷川家文書之一(九), 一一
割注
- (紙繼目)
- 横四四・三糎
頭注
- 忠節ヲ褒シ
- 大内義弘ノ
- 一族ニ准ズ
- 酒麹役
- 九
柱
- 蜷川家文書之一(九)
ノンブル
- 一一
注記 (24)
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