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亞墨利加船碇泊の爲め、御開らき有之べく〓存し、漂流人召連、且江戸一見, く候故、何分不相成旨申出候間、決ふ浦賀前は荒浪ニ無之、船を繋候とも聊, 々、且船足輕く候間、石少々被下候樣申出候間、其義は御奉行へ申立候樣可, の順逆ニ不拘可參候間、案内いしし呉候樣申出候間、然らは明日五ツ時ニ, 致旨申聞ル、且此所は浦賀より遠方にて、右等の願事いたし候にも懸引自, 扱可有之旨、再應申諭候處、先承引之樣子ニ〓、方角里數抔相尋候間、一々申, 出候ニ付、使節ペルリさへ參る事を不得、増して衆人是を願ふとも遂る事, 之爲め、渡來いたし候外ニ別事無之候、江戸に參候義は相叶間敷哉之段申, 由ならず、猶荒浪なる故、船を浦賀前に可廻旨申諭候處、浦賀前船繋塲惡し, 不能、此義き思去り、早々下田へ參候はゝ、彼地ニおゐて無自由無之樣御取, 懸念無之、湊口へ繋候得は平穩なる間、是非〳〵當所を退帆いたし、浦賀に, 可參旨、強〓申諭候通漸々承諾いたし、左候はゝ、明日風烈ニ無之候はゝ、風, 終ふ永々の洋中にて船中水乏敷、精水は一滴も無之、雨水を飮居候間、水少, 船ニ可參間、用意可致旨申聞ル、猶水石之義は、早々御奉行へ申立呉候樣申, 聞候, 浦賀沖ヘ, コトヲ諭, 碇泊セン, ヲ望ム, 江戸見物, 安政元年六月, 四九六
頭注
- 浦賀沖ヘ
- コトヲ諭
- 碇泊セン
- ヲ望ム
- 江戸見物
柱
- 安政元年六月
ノンブル
- 四九六
注記 (22)
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