『大日本古文書』 幕末外国関係文書 12 安政2年6月上旬~同年9月上旬 p.318

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存候、, ルえ申立、同人ゟ委細願立無之候ゑは不宜候、, 分等相願候〓も不相叶、外何れ之港こ〓も、上陸遊歩等致し申候、, 致し、同人承知之上申聞候は、ブリタニヤ船其外えも、右之趣委細申通置き, 候樣可致旨、申立有之候上は、其方と於ても、右之趣は相心得罷在可申義と, 外之御取扱嚴敷、甚窮屈こ有之、此義如何樣之譯に御座候哉、, 其譯ニも難參、既こ昨年アドミラールえも、其所々之掟に隨ひ可申旨約束, 一下田箱館之所は、素ゟ約定之節、上陸遊歩も免し可申約束こ候、當港之義は、, 一、昨年アドミラールと約束致し置候外之義は、別段其方共よりアドミラー, 一最早當港渡來ゟ三十日餘こも相成、上陸運動等も不致窮屈こ有之、市中見, 石見守, 一箱館へ乘渡り候處、同所こては格別之御取扱ニ有之、然るこ當港之義は、案, 石, 嘆人, 『暎, 長崎ノ待, 遇ハ箱館, ニ比スレ, バ嚴ニ過, 安政二年八月, 三一八

頭注

  • 長崎ノ待
  • 遇ハ箱館
  • ニ比スレ
  • バ嚴ニ過

  • 安政二年八月

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  • 三一八

注記 (21)

  • 1023,629,56,139存候、
  • 304,629,65,1371ルえ申立、同人ゟ委細願立無之候ゑは不宜候、
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