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方の件, 印河津三郎太郎, 印下野守, 精いたし、寄々耕作をも心懸候樣いたすへし、, 一切支丹宗門は相ならさる事に付、其旨心得へし、, 若支配人其外に非分あらは、御役人詰所え訴出へし、其筋を御糺被下へき, 一御役人をうやまひ、惣して支配人番人通詞共の申渡を不背樣いたすべし、, 今般御料と相成、土人共之儀は、別〓厚く御世話被成下間、おの〳〵漁業出, 也、, 右之通惣土人え可申聞候、, 二〇四二月箱館奉行支配向申渡案蝦夷人へ諸事心得, 印下野守印向山源太夫, 印向山源太夫, 右之通惣土人え可申聞候、(福田作太郎筆記), 依之相伺申候、, 辰二月, 辰二月八日、御小印濟、」, (福田作太郎筆記), 切支丹宗, 門ノ禁止, 安政三年二月, 四二六
頭注
- 切支丹宗
- 門ノ禁止
柱
- 安政三年二月
ノンブル
- 四二六
注記 (22)
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