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之義無之候, 个月程ニ〓普請出來可致哉, 住う申義ニ候而は、聞屆かたく候、, 一玉泉寺は、是迄亞人休息所ニ定置候義に付、同寺え上陸被致候樣存候、尤定, 間取レ可申、何卒速ニ御挨拶可被下候、, 一先刻ゟ申入候通、今般上陸之上、直ニ在住との義ニ候而之挨拶難及、一時差, 彼方, 一上陸所は何方ニ候哉、, 一實は直ニ御決着相成候義う存候處、御奉行え御伺ニ相成候なは、夫是手, 支ニ付上陸との義ニ候はゝ、既ニ過曰船中えも申入候通り之次第故、差支, 一玉泉寺は、いつれ之處哉、一見之上止宿可仕候、且官吏在住之居所は、凡何, 彼方, 彼方, 此方, 此方, 此方, 安政三年七月, 五二八
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- 安政三年七月
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- 五二八
注記 (18)
- 1149,611,55,351之義無之候
- 268,688,59,858个月程ニ〓普請出來可致哉
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