『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.15

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は、右船水夫借請候儀も成兼候間、可相成は、御國水夫壯健之もの貳人相雇、櫂, 漂泊之ものより差出候端舟御渡相成候得とも、碇泊船無程出帆可致ニ付て, 致承知候、碇泊船も、明後日ニは出帆之趣ニ付、右以前相越度候間、早々御挨拶, 處、通辯之もの手廻り兼及延引候得とも、一兩日中ニ答可有之候、, 先達て書面を以、噴火山一見并馬借請度趣被申立、右返翰蘭文ニ綴り可相渡, 其國漂民引渡之節、英吉利船へさし遣品無之候、, ライス, 此方, 其段奉行へ可申聞候, へ、自分より可申遣候、, ライス, 此方, 承度候、, ライス, 致承知候、, 此方, 安政四年五月, 一五

  • 安政四年五月

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  • 一五

注記 (18)

  • 319,512,63,2283は、右船水夫借請候儀も成兼候間、可相成は、御國水夫壯健之もの貳人相雇、櫂
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