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本人より取賄、別段御扶持方被下候こ不及義よ奉存候、, のこ爲持之、模寄場所不締之儀無之樣取計、惣塲所出荷物之儀は、三會所附, 場所兼あ振分ケ置、積送状私ゟ差出置候支配人之名印を以、御裏書願請候, 被仰付被下候樣仕度存候、, 地拾里程之内、クシユンコタン御用所、ヲチヨツホカゟ北拾里以外眞之シ, 屆仕、奉受御下知候樣仕度奉存候, 紙調書差上奉願上候、引受加判之儀は、即前條申上候三郎左衞門外兩人え, 一東西一時取開こ付而は、差當り惣場所御仕入品代金拜借被仰付被下度、別, レトコ迄、ワアレイ御締所、西地は、クシユンナイ御締所え着船出帆等之御, 一右取開場所里數も多御座候こ付、三分仕、シレトコゟ北ヲチヨツホカゟ奧, 一三會所之外、ロレイ、フレツ、シツカえ取締所建置、會所こ准、手傳役之も, 來春早々北蝦夷地え罷越、諸事手配仕、不都合之儀無之樣仕度奉存候, 加場所取開方相願候ものは、初个條三个條申上候通取計、私儀權之助一同, 代よして、場所え相詰候者は、一時御雇足輕被仰付、勿論代番之儀こ付、諸品, 一私組合相成候もの、場所持請中、帶刀苗字御免、御扶持方被下置候樣什度、右, 帶刀苗字, 三會所, 及ビ扶持, 取締所, ノコト, 安政四年九月, 八七三
頭注
- 帶刀苗字
- 三會所
- 及ビ扶持
- 取締所
- ノコト
柱
- 安政四年九月
ノンブル
- 八七三
注記 (22)
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