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神奈川表役宅普請立合の件, 三八八十二月十六日外國奉行并下田奉行上申書老中へ, 如何之割合にて取立ニ相成候哉、此段及御問合候、, 當時日本船より船税貨税とも取立候儀は無之候、此段及御挨拶候、, 郎ヲ以承付御下ケ、即日承付いたし、鈴木帶刀え相頼、佐山八十次郎ヲ以返上、, 於長崎表、日本船より是迄税取立有之候よし、右は、貨税と候哉、船税と候哉、日, 合を以、石錢取立候處、諸國之入船に差障候ヒ付、其頃相止候樣こも相聞、, 十二月十六日、備後守殿え、立田録助ヲ以上ル、同廿七日、御同人佐山八十次, 神奈川表御役宅御普請立合之儀申上候書付, 午十二月, 午十二月長崎方, 書面、御問合之趣、承知いたし取調候處、當地と聢よ致し候留記等無之候, 得共、明和之頃、湊口浚方入用として、入船積荷物壹石ヒ付、姫三錢宛之割, 十二月, ), 〵, 長崎方, 一, 外務省引繼書類之内, 横濱開港一件書類, 得共、明和之頃、湊口浚方入用として、入船積荷物壹石と付、鐚三錢宛之割, 書面、御問合之趣、承知いたし取調候處、當地と聢よ致し候留記等無之候, 石錢, 長崎奉行, 支配向挨, リ税ヲ徴, 日本船ヨ, 收スルコ, ト無シ, 拶, 安政五年十二月, 八七八
割注
- 外務省引繼書類之内
- 横濱開港一件書類
- 得共、明和之頃、湊口浚方入用として、入船積荷物壹石と付、鐚三錢宛之割
- 書面、御問合之趣、承知いたし取調候處、當地と聢よ致し候留記等無之候
頭注
- 石錢
- 長崎奉行
- 支配向挨
- リ税ヲ徴
- 日本船ヨ
- 收スルコ
- ト無シ
- 拶
柱
- 安政五年十二月
ノンブル
- 八七八
注記 (32)
- 488,821,81,894神奈川表役宅普請立合の件
- 621,746,92,1995三八八十二月十六日外國奉行并下田奉行上申書老中へ
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