『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.237

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御下ケ之書類は、箱館奉行へ相廻、此段申上候、以上, 國之内、右躰之儀申出候もの有之節、説破いたし候一證ニも相成、一躰大躰之, 書いたし候へは、元來可貸渡地所は、一區之地ニ限り候義、判然相分り、後來各, を弛メ候譯ニは無之、後弊を釀し候筋とは譯違ひ、此上追々交易場御仕法御, 餘義次第は、顯然いたし居候間、右等ニ貪着無之、一〓ニ地所一纒ニいたし候, り、外國人居留場所之外、別段藏地築立貸渡、尤外開港場所之見合ニは不相成, 樣と之義は、差極論定いたしかたく、且〓前評議いたし申上候通、條約書ニ添, 基キ、權度之取計方相伺候義、許多可有之哉ニ付、旁〓前申上候通、箱館表ニ限, 一定〓ニは、前書地所ニ限らす、無余義事情ニ臨候あは、後害無之義は大本ニ, 旨、アメリカ、ライス、魯西亞官吏へ及談判、其段條約書へ添書いたし、双方爲取, 基本一定いたし居、事實不得止事ゟ、適宜之取計いたし候は強而條約之趣意, 事場合より、權宜之處置を以、相伺候義二あ、別紙繪圖面二めも、地勢おいて、無, 替置可申旨被仰渡、可然奉存候、堀織部正、村垣淡路守相除、評議仕候趣申上候、, (日下部戌章留記), 等之事情は、厚勘弁いたし候へ共、何分〓小之土地故、外取計方も無之、不得止, ・○日附, ヲ闕ク、, キ權度ノ, 處置ヲ施, スノ必要, 大本ニ基, ヲ交換ス, 條約添書, ベシ, 安政六年正月, 二三七

割注

  • ・○日附
  • ヲ闕ク、

頭注

  • キ權度ノ
  • 處置ヲ施
  • スノ必要
  • 大本ニ基
  • ヲ交換ス
  • 條約添書
  • ベシ

  • 安政六年正月

ノンブル

  • 二三七

注記 (26)

  • 364,578,69,1491御下ケ之書類は、箱館奉行へ相廻、此段申上候、以上
  • 1279,576,64,2277國之内、右躰之儀申出候もの有之節、説破いたし候一證ニも相成、一躰大躰之
  • 1391,574,66,2281書いたし候へは、元來可貸渡地所は、一區之地ニ限り候義、判然相分り、後來各
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