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未正月, 之杭を、白黒赤之三色ニ而溶、筋を畫き、黒板を十字形ニ打附、横文字ニあ、クシ, 物ゟ東南之方え四五間程相隔、次官并下部之住居壹棟、同西之方え建足, 南之方え貳拾間余隔、川岸え湯殿壹棟、當時都あ六棟有之、其外相替儀無之、平, 東え三四間ニ而藏壹棟、下部臺所之北え六七間之處ニ、便所壹棟、酋長住居ゟ, 候、依之別紙ニクフン土人え申渡書寫相添、此段御屆申上候、以上、, ユンナイ5白字ニ相記し取建有之、小者住居ゟ三四間東之方ニ、臺所壹棟、又, 彦右衞門え及差圖、ヲロツコ人え被下品等、如例爲取扱、其上奧地御取締筋は, 勿論、撫育方之儀ニ至〓、手配相濟候ニ付、同四日、同所發橇、シユヽヽヤ山道越, 穩ニ御座候、翌三日朝、同所發足、東浦え立〓、トツソ岬氷海之模樣及探偵候處、, 二而、同七日、クシユンコタンえ歸着仕候、尤奧地越年見廻中、相替候儀無御座, 昨夜ゟ之風筋ニ而、氷際裂離之由ニ付、同浦奧地見廻之義は、同所詰足輕茂庭, 取懸り有之、其西之方側え、傍示杭之由ニあ、八尺許成八角, 壹棟、右建, こ〓五尺余組上ケ、, 普請最中二御座候, 是又, 角組, 時々旗章を立候由、酋長便所は、廊下東入口之北手え立繼有之候、, 七尺許も可有之物見体之もの取建、西南之貳ケ所ニ、硝子窓を設〓、, (一本七八尺), 品ヲ遣ハ, くしゅん, 人ニ下賜, おろっこ, サシム, こたん歸, 還, 安政六年正月, 二五七
割注
- こ〓五尺余組上ケ、
- 普請最中二御座候
- 是又
- 角組
- 時々旗章を立候由、酋長便所は、廊下東入口之北手え立繼有之候、
- 七尺許も可有之物見体之もの取建、西南之貳ケ所ニ、硝子窓を設〓、
- (一本七八尺)
頭注
- 品ヲ遣ハ
- くしゅん
- 人ニ下賜
- おろっこ
- サシム
- こたん歸
- 還
柱
- 安政六年正月
ノンブル
- 二五七
注記 (30)
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