『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.41

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船に、一艘より荷物を賣り、且移す爲に、一人も理を不得る税の事、, 第六, 不致、右之通可致免許無之、, 第三, 去ル三月、, 運上役所に、第一の告書, 出す已前に、港内の他船〻に、右バルク船より荷物を賣りし事、, 此港内の或ル船より荷物を買ひ、又移せし事、右船は、日本と條約を, 處、右訴訟之字は、曰と申意味ニも相成候間、曰くと譯し候るも、違譯ニは無之旨、ライス申聞候、, 第五, 名村五八郎, 無く、税を不拂、且免許を不受して、港内の他, 正告書, 訴訟と申字は、問合せ、或は掛合と申意味ニも相成候段、ライス申聞候、名村五八郎」, 陸揚け、入置きし荷物税の事、但シ賣りあらす、, 、未六月十八日、大橋宥之助一同ライス止宿所ニ相越、訴訟之字、尋問之字ニ書替相成間敷哉之段、談判有之, 第四, 安政六年六月(三〇, 彼等、, 積荷物凡目, をいふ、, 録ヲいふ、, 二月ニ, 立合人, 當ル、, 書をいふ、, 積荷物目録, (頭書朱書、右記ノ下札二アタル)(箱館奉行支配定役), 札〕, (朱〓), 訴訟と申字は、問合せ、或は掛合と申意味ニも相成候段、ライス申聞候、名村五八郎, 、未六月十八日、大橋宥之助一同ライス止宿所ニ相越、訴訟之字、尋問之字ニ書替相成間敷哉之段、談判有之, 「下, 無く、税を不拂、且免許を不受して、港内の他, 彼等、, 港内ニテ, 船ト商賣, 無條約國, ス, 第二, 安政六年六月(三〇, 四一, 四

割注

  • 積荷物凡目
  • をいふ、
  • 録ヲいふ、
  • 二月ニ
  • 立合人
  • 當ル、
  • 書をいふ、
  • 積荷物目録
  • (頭書朱書、右記ノ下札二アタル)(箱館奉行支配定役)
  • 札〕
  • (朱〓)
  • 訴訟と申字は、問合せ、或は掛合と申意味ニも相成候段、ライス申聞候、名村五八郎
  • 、未六月十八日、大橋宥之助一同ライス止宿所ニ相越、訴訟之字、尋問之字ニ書替相成間敷哉之段、談判有之
  • 「下
  • 無く、税を不拂、且免許を不受して、港内の他
  • 彼等、

頭注

  • 港内ニテ
  • 船ト商賣
  • 無條約國

  • 第二
  • 安政六年六月(三〇

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  • 四一

注記 (43)

  • 389,614,65,1736船に、一艘より荷物を賣り、且移す爲に、一人も理を不得る税の事、
  • 279,782,53,106第六
  • 972,617,59,703不致、右之通可致免許無之、
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  • 507,610,60,634運上役所に、第一の告書
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  • 1088,944,58,1780此港内の或ル船より荷物を買ひ、又移せし事、右船は、日本と條約を
  • 1524,676,45,1939處、右訴訟之字は、曰と申意味ニも相成候間、曰くと譯し候るも、違譯ニは無之旨、ライス申聞候、
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  • 510,1498,58,1229無く、税を不拂、且免許を不受して、港内の他
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