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申渡, たしなから、見廻り候事故、外國人共立騷き候を見掛次第、取鎭メ候ハヽ、追〻御取締も, いたし度と之趣、取締之ため可然儀ニは候得共、樽商ひ之ものは、婦女又は其日暮し之も, ニ付、身元等篤と取調之上、追〓御沙汰有之可然、其餘入用一ト通りは、仲間持合、時宜, たし候外國人共之取締、一〻附添ひ候儀難行屆義之處、五十集之もの共は、市中魚商ひい, 相立可申儀ニ有之、尤五十集と唱へ候は、魚商いたし候賤商共之儀ニは有之候得共、市中, ニ寄、町〻ニる相心得可申と之趣は、町〻取締之ためニも有之、御聞置相成、山之上町之, のも多く可有之處、一〓ニ鑑札御渡し相成候るは、窮屈ニ相成、營方差支候者も可有之哉, 儀は、別段見廻之もの有之上は、取鎭メ方心得候ニは不及義と相心得させ可然、被仰渡案, メ方心得させ候積、被仰渡可然、且樽商之ものも、五十集仲間え入、鑑札御渡し相成候樣, 聞、砥平は勿論、町役人其外之者共可然と見込候義も有之、總る願之趣を以、先當分取鎭, 之もの共、難澁およひ候を見過しかたく、相互ニ申合、可取鎭と相願候は、寄特筋ニも相, 年寄共申合、別紙之通、書面差出し、一覽仕候處、至極可然儀ニめ、素ゟ勝手次第遊歩い, 取調、此段相伺申候、, 安政六年六月(九一), 五十集頭, ノ任ニ當, 加入ノコ, 樽商五十, 集仲間へ, ラシムベ, 五十集ヲ, シテ取締, トハ追テ, 意見, 五十集頭, 町年寄ノ, へ申渡案, 沙汰スベ, シ沙, 一四九
頭注
- ノ任ニ當
- 加入ノコ
- 樽商五十
- 集仲間へ
- ラシムベ
- 五十集ヲ
- シテ取締
- トハ追テ
- 意見
- 五十集頭
- 町年寄ノ
- へ申渡案
- 沙汰スベ
- シ沙
ノンブル
- 一四九
注記 (31)
- 330,911,53,165申渡
- 1584,561,76,2281たしなから、見廻り候事故、外國人共立騷き候を見掛次第、取鎭メ候ハヽ、追〻御取締も
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