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廿二日二時、役々相越候處、コウヘン不在ニあ、既ニ約を違申候、少時ありて使を遣し, 難免、如法之取計と不可申候、且〓初調之事を談候節ハ、箱等無疵ニ西可引渡旨ニあ、, 改方を拒ミ、昨日ハ右の如く取計候事、一躰コウヘン心得方、甚不審に付、糺方之儀、, た運上を納めさる品、陸ニおいて、役人の立合を待す、自己ニ取開候るは、漏税の疑も, 未六月廿四日朝五時、探番常作ニ爲持遣ス、, 事事務取扱ホヂソンへ運上取立につき同國商人糺方の, 開有之候ニ付、子細を糺し候處、我荷物故我勝手ニ致し候由申出、意外之事ニ候、いま, 爲窺候處、歸宅之樣子故、役々召連、四時之頃、掛之もの罷越候處、箱は打碎、品物取, 一、一昨廿一日、コウヘンゟ荷物之改受可申間、昨廿二日二時、箱開き候職人引連來呉候樣, 申越候、右は貴君ゟの書翰を得て、初念を飜へせしものと、其節ハ被察候、右ニ付、昨, コウヘン所持之箱物、運上取立方之儀ニ付、昨廿二日之始末、任好、書付ニいたし、大略, 一〇五六月二十三日長崎港會所書翰長崎在勤英國領, 左ニ申入候、, 件, 安政六年六月(一〇五), 荷物改ヲ, 合ナク運, 役人ノ立, 受ケンコ, 品ヲ取開, 英國, こーえん, 上未納ノ, 違約ス, クハ不法, トヲ請フ, ナリ, 安政六年六月(一〇五), 一六九
頭注
- 荷物改ヲ
- 合ナク運
- 役人ノ立
- 受ケンコ
- 品ヲ取開
- 英國
- こーえん
- 上未納ノ
- 違約ス
- クハ不法
- トヲ請フ
- ナリ
柱
- 安政六年六月(一〇五)
ノンブル
- 一六九
注記 (29)
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