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一、承知いたし候、, 心得被居候樣存候、, 一、其内日用之拂方も有之候間、壹分銀を數二千、御取替被下度候、, 一、右は、私役目に有之、厚心掛候儀に候、聊御疑無之樣存候、, 一、成丈御面倒少く相成候樣、心得居候、然る處、私儀は、合衆國之大統領直筆ヲ以、, 別府之命を請、大統領之代りに相成候筋、左候上は、, 一、金銀之事ニ付るは、双方都合宜樣、熟談致度候、, 有之、右樣之節は、書面を以成、或は外國奉行より、引合爲及候儀も可有之間、其段は, に相成候儀有之候るは不相成間、其邊之處、厚被心得候樣存候、, 一、私儀も、是迄御國之爲め、丹誠を盡し候儀ニ付、此上穩に仕度心掛罷在候、, 大君之御代りと相成候權有之御方に無之あは、事を議し候譯には難相成候、其筋之役, 一、双方同樣爲めに相成候樣無之るは不相成候、其許之爲めに相成候あも、此方之不都合, 一、ミニストルえ掛合候儀、自分共、時々面會にあ、引合等公務繁多等之節、差支之儀も, 一、左候ハヽ、夫ニる宜候、, 人に候ハヽ、私代り之ヒユースケンニる御引合可申候、, 面又ハ外, ノ際ハ書, 國奉行ヲ, レバ事ヲ, 〓務繋多, 將軍ノ全, 權ニ非ザ, 以テセン, 公使へ引, 合ノコト, 千箇ノ引, 壹分銀二, 替ヲ乞フ, 議シ難シ, 安政六年六月(一〇八), 一八六
頭注
- 面又ハ外
- ノ際ハ書
- 國奉行ヲ
- レバ事ヲ
- 〓務繋多
- 將軍ノ全
- 權ニ非ザ
- 以テセン
- 公使へ引
- 合ノコト
- 千箇ノ引
- 壹分銀二
- 替ヲ乞フ
- 議シ難シ
柱
- 安政六年六月(一〇八)
ノンブル
- 一八六
注記 (31)
- 1610,573,57,459一、承知いたし候、
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