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右之通、組々并番外共、不洩樣早々可申通、, 表へ小判持出禁制につき名主共へ申諭の件, ニ不相成樣可致候、, 方ゟ多く相廻リ候ニ付、町奉行・御勘定奉行ぬ被仰渡候樣、直ニ申上ル、其通被仰渡候由也、(村垣淡路守公務日記), 二二三七月六日南町奉行通達書北町奉行へ神奈川, 御府内諸商人共貿易取引之爲、專ら小判を買集、持出シ候ものも有之由相聞候、左候あ, 勘定奉行等へ達セルコト、左ノ村垣淡路守公務日記ニ見ユ、, は、御府内小判拂底ニ相成、追々差支可申哉ニ付、右躰之儀無之樣いたし、御當地手支, ○本號文書ガ七月六日頃ニ係ルコト、第二二三號ニ依ル、ナホ金貨輸出防止ニ關シ、老中ヨリ町奉行・, (七月三日ノ條), 一、備後守殿三人え御逢、神奈川奉行え之御書取御渡し、金貨輸出之儀防方之儀被仰渡、是ハ致し方無之、江戸并在, (町奉行書類之内町觸), 右之通、組々并番外共、不洩樣早々可申通、(町奉行書類之内町觸), 年番名主共, 南北小口, 二二三, 安政六年七月(二二三), 渡書, 貿易取引, ノ爲小判, ヲ買集ム, 町奉行申, ル者アリ, 別紙, 安政六年七月(二二三), 四一三
頭注
- 渡書
- 貿易取引
- ノ爲小判
- ヲ買集ム
- 町奉行申
- ル者アリ
- 別紙
柱
- 安政六年七月(二二三)
ノンブル
- 四一三
注記 (26)
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