Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
○原文ノ日附、八月十一日ニ據リテ、此ノ條ニ掲グ、, 二八七月十三日神奈川奉行書翰神奈川在勤英國領事, 日本に於ける貌利太尼亞女王殿下の, 代理ヴァイスヘ同國商人へ貨幣引替廻文布告の件, 貌利太泥亞コンシユル, 七月十一日差越れたる書翰落手、披見いたし候、條約第十條の終に記せる法に據て、貨幣, 全權兼コンシユル・セ子ラール, 「未七月十五日、差遣ス、」, 外國事務宰相閣下え, ルーセルフッールト・アールコツク印す、, フイーセ・コンシユル, 安政六年七月(二八), ホーウワールト・ワイスえ, 眞譯, ヱル・ユーステン, (, 内英國往復御書翰, 外務省引繼書類之, 英國, 安政六年七月(二八), 六四
割注
- 内英國往復御書翰
- 外務省引繼書類之
頭注
- 英國
柱
- 安政六年七月(二八)
ノンブル
- 六四
注記 (21)
- 1048,1088,45,1004○原文ノ日附、八月十一日ニ據リテ、此ノ條ニ掲グ、
- 813,725,79,1932二八七月十三日神奈川奉行書翰神奈川在勤英國領事
- 1843,1552,59,889日本に於ける貌利太尼亞女王殿下の
- 677,789,76,1723代理ヴァイスヘ同國商人へ貨幣引替廻文布告の件
- 448,1997,58,558貌利太泥亞コンシユル
- 214,573,62,2271七月十一日差越れたる書翰落手、披見いたし候、條約第十條の終に記せる法に據て、貨幣
- 1726,1547,59,780全權兼コンシユル・セ子ラール
- 560,570,45,489「未七月十五日、差遣ス、」
- 1492,688,58,489外國事務宰相閣下え
- 1610,1668,56,1034ルーセルフッールト・アールコツク印す、
- 1380,2086,54,524フイーセ・コンシユル
- 1957,741,45,503安政六年七月(二八)
- 335,2078,53,653ホーウワールト・ワイスえ
- 1319,742,57,108眞譯
- 1256,2304,66,433ヱル・ユーステン
- 1130,2775,85,23(
- 1127,2437,46,338内英國往復御書翰
- 1170,2435,46,339外務省引繼書類之
- 820,333,55,138英國
- 1957,740,46,503安政六年七月(二八)
- 1956,2431,43,77六四







