『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.188

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務官ライスヘ米人入牢の件, 九四十月十三日頃箱館奉行書翰箱館在勤米國貿易事, を買ひ、又は賣り、或は引替へ、又は輸出する事を嚴禁せんと欲すれハなり、恐惶敬白、, 印安間純之進, れハ、直に亞墨利加の「ミニストル」、日本に滯留せる亞國の商人に、今より以後其貨幣, 其國のもの迯去、捕へかた頼るゝ節は、係に助力して夫々手配いたし、召捕引渡したる事, 來書爾の國人を、此方牢内を借り、入置たくと之趣、承諾せり、則その通り取計へり、, ○本文書ニ對スル十月二十九日外國奉行書翰、後卷ニ收ム、, 印近江守, ハ・セ・イ・ヒユスケン, 同向山榮五郎, ライスえ御答書取調相伺, 申候、, 使臣館現任の書記官, 河津三郎太郎, 「未十月十三日、御小印、」, (同組頭勤方), ), 申候、印安間純之進, {, (一履、同上), (祐邦、箱館奉行支配組頭), ライスえ御答書取調相伺河津三郎太郎, 外務省引繼書類之内亞國往, 復書簡留同米國往復書翰, (祐邦、箱館奉行支配組頭), 米國, 箱館奉行支, 配向伺書, 留商人ニ通, 告スル必要, 公使ヨリ在, アリ, 安政六年十月(九四), 一八八

割注

  • 外務省引繼書類之内亞國往
  • 復書簡留同米國往復書翰
  • (祐邦、箱館奉行支配組頭)

頭注

  • 米國
  • 箱館奉行支
  • 配向伺書
  • 留商人ニ通
  • 告スル必要
  • 公使ヨリ在
  • アリ

  • 安政六年十月(九四)

ノンブル

  • 一八八

注記 (35)

  • 873,799,82,975務官ライスヘ米人入牢の件
  • 980,721,84,1965九四十月十三日頃箱館奉行書翰箱館在勤米國貿易事
  • 1668,562,69,2271を買ひ、又は賣り、或は引替へ、又は輸出する事を嚴禁せんと欲すれハなり、恐惶敬白、
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  • 1786,566,67,2299れハ、直に亞墨利加の「ミニストル」、日本に滯留せる亞國の商人に、今より以後其貨幣
  • 258,575,70,2293其國のもの迯去、捕へかた頼るゝ節は、係に助力して夫々手配いたし、召捕引渡したる事
  • 374,569,70,2217來書爾の國人を、此方牢内を借り、入置たくと之趣、承諾せり、則その通り取計へり、
  • 1243,912,53,1158○本文書ニ對スル十月二十九日外國奉行書翰、後卷ニ收ム、
  • 592,872,44,258印近江守
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  • 1359,2265,44,524復書簡留同米國往復書翰
  • 825,2429,30,330(祐邦、箱館奉行支配組頭)
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  • 1753,250,41,215留商人ニ通
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  • 1799,249,42,214公使ヨリ在
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