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一四五十一月九日長崎奉行書翰和蘭理事官キュルチ, トーメン荷物取押候儀ニ付、被申越候書面、致披閲候、右は條約第二則中ニ有之候通、運, 上所え當然之差出を爲さすして、荷卸いたし候故、本舩番士之もの商賣品と見請、取上候, 本舩番士え申斷、荷物改請候樣ニも致し候ハヽ、不都合之義出來申間鋪哉ニ被存候、依之, 趣之處、右は舩客手廻り荷物ニ有之候上は、差〓候樣可申渡候得とも、已後右樣之節は、, 安政六年十一月(一四五), 岡部駿河守, ユスへ和蘭人荷物取押の件, とんくる・きゆるしゆす君, 此段及挨拶候、謹言、, 十一月日, ○永持亨次郎, (長崎奉行書類), ○金三郎, 御目付方○, 「十一ノ六日」○駿河守御目付方○, 商法掛○, 十一月日岡部駿河守, 』日一覽、, (長崎幸行支配組頭), ○金三郎○永持亨次郎詰;, 御勘定方○, 即刻廻ス、」, 「安政六年己, (都築峯〓、長崎在勤目付), (朱書), 十一月九日、御役所ゟ差越候ニ付、即刻領事官え相達し、」, 一十一月四, (朱書), 「十一月四日一覽、, 蘭國, 船客手廻荷, 物ナレバ返, 却セン, (朱書)(黒印、以下同ジ), 「十一ノ六日」○駿河守, 三〇六
割注
- 即刻廻ス、」
- 「安政六年己
- (都築峯〓、長崎在勤目付)
- (朱書)
- 十一月九日、御役所ゟ差越候ニ付、即刻領事官え相達し、」
- 一十一月四
- 「十一月四日一覽、
頭注
- 蘭國
- 船客手廻荷
- 物ナレバ返
- 却セン
キャプション
- (朱書)(黒印、以下同ジ)
- 「十一ノ六日」○駿河守
ノンブル
- 三〇六
注記 (37)
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