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ールえも御懸合御坐候ハヽ、其節何と歟扱ひ方も可有之と存候、, 在、右にて彌御不都合相生し候節、私而已ニ無之、英・佛兩國、コンシュル・ゼ子ラ, も、自國商民共、神奈川表おいて水油買入候處、輸出之免状御渡無之趣、右等則條約, 、此方ニる右樣之法は無之間、糺之上可申入候、, ニ相違相成候、右は同所而已ニ無之、長崎・箱館とても同樣之儀二あ、就中箱館表お, 上置候事ニ候得共、いまた御決定無之候、且私儀は各港奉行ヲ相手ニ仕、申上候樣ニ, 一、仰之趣は、事實とは不奉存候、ケ樣之義申上候事、不本意之至りニは御座候得ど, 此度外國え輸出候樣相成候ニ付あハ、仕入方之差支より、自然と左樣之勢ひに成行候事, も無之候へとも、從來〓國之風習〓二あ、生産之品物は自國民用ニ給し候丈ケニ有之處、, 一、至極尤之儀ニ有之、何れも左樣可取計候、尤此上とても全く高をかぎり候取扱と申二, と存候、, 、右ニ付るは私而已ニ無之、英國コンシュル・ゼ子ラールよりも、四ケ月前ゟ度々申, ゐては、何品迚も御國商人之手よりは、買請候儀不相成趣二候、, は無之、今日御手前樣方え御引合申上候上は、御手前樣方b御返答奉伺候ハヽ宜候、, 安政六年十一月(九一), 事實, 從來生産ノ, 品物ハ國内, 輸出禁止ノ, バ各國使臣, ト交渉スベ, 用ニ給スル, ノ必要アラ, 調査ノ上回, 答セン, 輸出額制限, ノミ, 二一六
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- 事實
- 從來生産ノ
- 品物ハ國内
- 輸出禁止ノ
- バ各國使臣
- ト交渉スベ
- 用ニ給スル
- ノ必要アラ
- 調査ノ上回
- 答セン
- 輸出額制限
- ノミ
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- 二一六
注記 (28)
- 1688,677,60,1646ールえも御懸合御坐候ハヽ、其節何と歟扱ひ方も可有之と存候、
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