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候、, 一、商人共居留地之儀は、有形之處え被取建候儀ニ可有之候、, 一、波戸場を御取建被下、其廻りえ石垣ニる圍をいたし、其中え艀等取經置申度候、, は、挨拶及ひかたく候、, 候、, 一、夫は、最初之談判とは格外之相違、先頃繪圖面ニる取極、今申聞らるゝ處は、海岸, 一、先達る波戸場を御築立被下候樣奉願、凡間數四百二十五フートと申上置候、, え築立之儀、右は江戸表え申遣、事務宰相とセ子ラール談判濟之趣、逐一承知不致候る, 、右之處も、有形ニあは甚不都合ニ付、海面え石垣を築立、其上地所平面ニいたし度, 、彼地所は干潟之節、舩附之便利も惡敷、引汐之節も、艀等ニる通路致し候樣仕度, 一、夫は波戸場之事ニあ、居留地之事ニあは無之、被申聞通り、波戸場取建候儀は、承知, え築立并石垣等取建候儀は、其セ子ラールえ談濟之旨、政府ゟ不申越候るは、難相成, 致し居候、, 候、, 安政六年十二月(四二), 波戸場ノ建, 波戸場ノ周, 圍ヲ石垣), テ圍ミタシ, 設, 承諾シ難シ, ナクシテハ, 政府ノ命令, 安政六年十二月(四二), 八七
頭注
- 波戸場ノ建
- 波戸場ノ周
- 圍ヲ石垣)
- テ圍ミタシ
- 設
- 承諾シ難シ
- ナクシテハ
- 政府ノ命令
柱
- 安政六年十二月(四二)
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- 八七
注記 (25)
- 1433,652,54,75候、
- 506,556,62,1568一、商人共居留地之儀は、有形之處え被取建候儀ニ可有之候、
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