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付、歐羅巴諸州何レも御條約御取結相成候趣、評判仕候ニ付、追々軍艦仕出し、御國, 一、瑞西・白耳義兩國え斷及ひ候趣を以、同樣外國々えも斷及ひ候積りニ有之、如何とな, 申〓、今日は懇親之廉にて被參候事故、右等之邊篤と承知いたし度候、, 響キ候程之事故、瑞西・白耳義國えも相斷候儀ニ有之、夫ゆへ各國使節渡來いたし候あ, 一、先年、亞國コンシユルと御條約御取結相成、其後和蘭領事官と同斷御取結相成候ニ, れハ、當今五ケ國と條約取結、貿易取行候得共、何分不馴之事二る、既ニ國力ニも差, つれも同樣條約御取結相成不申候あは、御不都合之事と奉存候、, も、右同趣意を以、相斷候積りニ有之候、しかし斷及ひ候るは、何〓差障り之儀出來可, -子マル力等之國々、追々御國え參り、條約御取結之儀、相願候事と奉存候、右はい, 一、先達る白耳義・瑞西國條約御取結之儀相願候処、御答有之、然ル処、孛漏生國ゟは, 軍艦三艘既ニ仕出し申候、其他スヱーデン、ノールヱーケン、ヲーステンレーキ、デ, 一、今日は、御懇親之廉ニる申上候、瑞西・白耳義え御對之趣を以、外國々え御對相成, 候哉、其邊之處、承知仕度、參上仕候、, 儀ニ有之、今日は、右之儀申上候積り御座候、, 國トノ條約, 五國以外ノ, 派遣, 五國以外ノ, スル理由, 他ノ歐洲諸, 普國ノ使節, 締結ハ拒絶, 締結ヲ勸告, 國トノ條約, 條約締結ノ, 國モ日本ト, セン, 意アリ, 安政六年十二月(一二一), 一七一
頭注
- 國トノ條約
- 五國以外ノ
- 派遣
- スル理由
- 他ノ歐洲諸
- 普國ノ使節
- 締結ハ拒絶
- 締結ヲ勸告
- 條約締結ノ
- 國モ日本ト
- セン
- 意アリ
柱
- 安政六年十二月(一二一)
ノンブル
- 一七一
注記 (30)
- 294,692,60,2184付、歐羅巴諸州何レも御條約御取結相成候趣、評判仕候ニ付、追々軍艦仕出し、御國
- 991,588,60,2294一、瑞西・白耳義兩國え斷及ひ候趣を以、同樣外國々えも斷及ひ候積りニ有之、如何とな
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- 757,632,62,2250響キ候程之事故、瑞西・白耳義國えも相斷候儀ニ有之、夫ゆへ各國使節渡來いたし候あ
- 406,653,64,2220一、先年、亞國コンシユルと御條約御取結相成、其後和蘭領事官と同斷御取結相成候ニ
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