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外國人共、横濱表え居留爲致候儀は、〓前伺濟之趣を以、住居并納屋とも取建、右惣体受, 貸渡、右ニあも引足兼、無餘儀請負人共え利解之上、地所増拜借申渡、前同様普請爲致、, 儀は、差留候程之儀ニ付、弥同所之方は、居留地え引移候〓之内、全仮ニ住居いたし候姿, 人居留地御差許相成、〓ニ右以來彼方ニラも、商人共、横濱おいて地所拜借普請いたし候, いたし候義ニも可有之哉、昨今之場合ニラは、英・亞コンシユルより、其國々商人之爲ニ, 負人申付、爲貸渡候後、追々居留商人相殖候ニ付、猶去秋中申上、住居・納屋とも建増爲, 又は外國人え直ニ地所貸渡し、建物等彼是自普請ニも爲致候義之処、元來居留商人共、人, ニ有之候処、素々地形其外、當時商家繁殖およひ候体、居留地之方に競へ候ラは格別之儀, 數之極は無之、〓ニ當節、地所等拜借之義申出居候もの共、猶拾人余も有之、依之勘弁仕, 拜借いたし度旨、申立候儀ニラ、其儘乞ニ應シ候ハヽ、何樣蔓延可致も難計、前書‥留地, ニ付、彼方商人共一同、横濱之方ぬ住居相定度段申立候より、コンシユル共見込も稍變移, 添願書等差出し、横濱おいて地所借請、普請爲致度、且蘭・亞コンシユルは、其身も同様, 御差許相成候上ハ、無際限横濱地内之田畑を潰し、外國商舘等爲取建候は不都合ニ付、右, 候処、去未八月中、各國コンシユル共え應接之趣相伺神奈川宿續東西子安村え渉り、外國, ヲ請フ, 々地所借用, 居留地ヲ子, 商人ノ爲メ, 横濱ニ於テ, 各國領事其, 居留商人續, 地所借受ヲ, 請フ, 安村ニ定ム, 住居納屋ノ, 建設, 萬延元年正月(二〇一), 三九六
頭注
- ヲ請フ
- 々地所借用
- 居留地ヲ子
- 商人ノ爲メ
- 横濱ニ於テ
- 各國領事其
- 居留商人續
- 地所借受ヲ
- 請フ
- 安村ニ定ム
- 住居納屋ノ
- 建設
柱
- 萬延元年正月(二〇一)
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- 三九六
注記 (28)
- 1785,639,60,2303外國人共、横濱表え居留爲致候儀は、〓前伺濟之趣を以、住居并納屋とも取建、右惣体受
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