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一、承知いたし候、, 一、右葬送の節ハ、帶刀人先え立、警固奉願度候、, 違ひ有之候故ニ申入候、, 一、士官たりとも商人といへとも、其人ニ替りハ無御座候、, 一、五六町も可有之候、, 一、能々相制させ可申候、, 一、いつれニも評議之上可申入候、, 一、魯人葬送之節も、御奉行樣御見送り被下候間、其通り被成下候哉、, 一、魯人は士官ニめ、とに身柄之ものニ有之故ニ、相送り候へとも、此度は商人之儀故、, 之様、御示し奉願候、, 其比例ニは難相成、〓此儀は、評議之上可申入候、我國おいてハ士官と商人とは尊卑ノ, 一、外國人葬送之節、兎角高聲ニあ、雜言等申聞候ものも有之候間、此度は左樣之義無, 一、右寺院は、格別遠方ニは無御座候哉、, 一、何分奉願候、, 刀人ノ警固, 士商尊卑ノ, 葬送ノ際帶, 奉行ノ見送, ヲ請フ, 差, リ, 萬延元年二月(三九), 一一六
頭注
- 刀人ノ警固
- 士商尊卑ノ
- 葬送ノ際帶
- 奉行ノ見送
- ヲ請フ
- 差
- リ
柱
- 萬延元年二月(三九)
ノンブル
- 一一六
注記 (23)
- 1483,630,53,453一、承知いたし候、
- 1599,690,62,1264一、右葬送の節ハ、帶刀人先え立、警固奉願度候、
- 674,668,59,590違ひ有之候故ニ申入候、
- 551,681,66,1499一、士官たりとも商人といへとも、其人ニ替りハ無御座候、
- 1719,631,56,568一、五六町も可有之候、
- 1133,629,57,630一、能々相制させ可申候、
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- 1351,685,74,2230一、外國人葬送之節、兎角高聲ニあ、雜言等申聞候ものも有之候間、此度は左樣之義無
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