『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.225

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通達可仕候、仍御請證文差上申処如件、, 被致候事、, 一、蝦夷人は、漁業を事といたし、是〓御撫恤を以生活いたし、其余近來所々移住之もの, 右被仰渡之趣、私罷出承知仕候、依之奥書印形仕候、以上、, も、内地同樣夫役等ニ遣ひ候ラは、可致難義ニ付、人數交代其外、船ニラ往還いたし、, 一、漁場諸仕入并邊海之諸産物は、都ラ出入とも、東は箱館、西は松前ニラ、改請候様可, 右之通御達御座候ニ付、其旨可相心得旨被仰渡、承知奉畏候、外請負人共えは私共ゟ早々, 西地請負人惣代, 陸路通行之節も、可成丈ケ夫役不召遣樣、可仕取計候事、, 御奉行所, 東地請負人惣代, 一、漁事ニ付候儀は、都ラ是〓之通相心得、新規之儀は、箱館奉行え申達可被取計候事、, 但、右之外直艇不苦候事、, 安政七申年二月十三日, 鍋屋吉右衞門印, 萬屋專右衞門印, 安政七申年二月十三日東地請負人惣代, 町年寄奥書, 萬延元年二月(一〇六), 一三五

頭注

  • 町年寄奥書

  • 萬延元年二月(一〇六)

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  • 一三五

注記 (20)

  • 856,616,56,993通達可仕候、仍御請證文差上申処如件、
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