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君、, 五三月朔日箱館在勤米國貿易事務官ライス書翰箱, 館奉行へ米人ピッツの用事穿證金の件, 奉行津田近江守尊下、, は、數日過去れり、然れとも、返答與へられす、予、今〓より書面を以て、決定せし返, 右評議仕候趣、書面之通御座候、御渡被成候書付四通返上仕候、以上、, 先達ラ、予、〓の家ニの言ひし、ミストル、ヒッツの用事を、〓、穿鑿するを要する時, 合衆國交易方エセント役所、, 箱館、六十年三月二十二日、, 扶持宛爲取被遣可然哉之奉存候、, 萬延元年三月(五), 酉十月, 「申三月朔日」, 酉十月評定所一座, ), 亂妨一件神奈川開港關係書類, 〓務省〓繼轄〓之内内〓〓〓觴, 米國, 返答ノ遲延, 評定所一座, 一
割注
- 亂妨一件神奈川開港關係書類
- 〓務省〓繼轄〓之内内〓〓〓觴
頭注
- 米國
- 返答ノ遲延
- 評定所一座
図版
- 一
注記 (21)
- 512,665,52,72君、
- 1204,821,75,1887五三月朔日箱館在勤米國貿易事務官ライス書翰箱
- 1071,889,76,1286館奉行へ米人ピッツの用事穿證金の件
- 623,665,56,535奉行津田近江守尊下、
- 278,735,62,2234は、數日過去れり、然れとも、返答與へられす、予、今〓より書面を以て、決定せし返
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- 393,716,62,2255先達ラ、予、〓の家ニの言ひし、ミストル、ヒッツの用事を、〓、穿鑿するを要する時
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- 968,687,41,251「申三月朔日」
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