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合衆國交易方エセント役所、, の役人え昨年度々云ひしに、馬を飼ひ、或は都る國外に輸出すること、理にあらす、, り、併シ都て英吉利商人并英吉利コンシユルえ賣られたり、且其は、馬を飼爲め、支那え舩, 四八三月二十九日箱館在勤米國貿易事務官ライス, 書翰箱館奉行へ鯨漁船に五升芋等賣渡の件, 積されたり、是不理なり、五升芋并其他物の爲め、數隻の船々茲に來るへしと、予、〓并〓, 奉行津田近江守尊下、, 昨年、予、其を百斤ニ付、七拾五セントにて、都め鯨漁船々に賣り、予、其爲め〓の政府に, 船中保命の爲め要用なると〓知る処の、一二の五升芋を、鯨漁舩司共得能わすと予に云へ, 拂えり、, 君、, 箱舘六十年四月十九日、, 申三月卅日、差出ス、, (朱書), ○原文歐文文書, 第七號ニ收ム, (朱書), 英國領事ノ, 五升芋ヲ英, 國商人及ビ, ミニ賣ルハ, 遺憾ナリ, 米國, 萬延元年三月(四八), 一〇六
割注
- ○原文歐文文書
- 第七號ニ收ム
- (朱書)
頭注
- 英國領事ノ
- 五升芋ヲ英
- 國商人及ビ
- ミニ賣ルハ
- 遺憾ナリ
- 米國
柱
- 萬延元年三月(四八)
ノンブル
- 一〇六
注記 (25)
- 1321,832,56,673合衆國交易方エセント役所、
- 453,723,74,2029の役人え昨年度々云ひしに、馬を飼ひ、或は都る國外に輸出すること、理にあらす、
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