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一區の地所相渡候処、藏は海岸に無之候半ては不便利の趣被申立候之付、其意に任セ、, 候地藏町新築地の内にては不都合二付、大町海岸新築地之内にいたし度との儀二候はゝ、右, 右安政五午年八月中其許談判取極の上相渡置候尻澤邊の地所は、今日迄コンシユル館并, 場所は一區に限り候趣、江戸在留ミニストル、ハルリス申立候趣も有之間、難相成段御, 其外のため、建物等之手配あるを不聞、空しく五升〓はたにいたし置候のみにては、最, 之内にて藏所貸渡候樣可致、猶治定の挨拶承り度候、謹言, 此儀は、安政五午八月中其許と談判の上、コンシユル館其外居留者のため、尻澤邊於て, 下知有之候、尤右之趣ハ昨未年五月十四日附書面を以申入置候事, 條約規則に基、下に名判せし者云々, 右訴書之趣二るは、此方取扱と行違居候廉も有之候二付、則別紙に認め申入候、尤此程申入, 藏所丈海中え新築之上貸渡可申も、其段政府え相伺候処、條約に基、亞米利加人居留之, 訴書之内, 萬延元年九月十一日印竹内下野守花押, 萬延元年九月十一日, 印竹内下野守花押, (朱書)「と」, 其旨其許二, 地一區ニ限, 地ノ外海岸, 條約規則云, ルベキ旨政, 紙ニ認ム, メシモ居留, 通知シタリ, 其許領事館, 建設無ク芋, 二倉庫地求, 府指示アリ, ト異ル點別, 訴状ニ事實, 二領事館等, 貴翰披見セ, 渡シシ土地, 畑ナルハ當, リ, 萬延元年九月, 六二
頭注
- 其旨其許二
- 地一區ニ限
- 地ノ外海岸
- 條約規則云
- ルベキ旨政
- 紙ニ認ム
- メシモ居留
- 通知シタリ
- 其許領事館
- 建設無ク芋
- 二倉庫地求
- 府指示アリ
- ト異ル點別
- 訴状ニ事實
- 二領事館等
- 貴翰披見セ
- 渡シシ土地
- 畑ナルハ當
- リ
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 六二
注記 (37)
- 862,842,57,2056一區の地所相渡候処、藏は海岸に無之候半ては不便利の趣被申立候之付、其意に任セ、
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