『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.184

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はないのです。, 洋銀引替方の件, て、用心深く回避されるべき事柄なのです。敬具, 國民が英國の法律や權威に對してそうであるように、日本の法律や權威に從屬すべきもので, 五三九月二十七日箱館奉行伺書老中へ箱館表, もしこの條約違反が續くとすると重大な事態に至るでしょう。それは兩國民の利盆にとっ, 外國交易御開二付〓は、彼國々金銀其儘通用可致旨、昨年中被仰出候処、箱館表之儀は〓小, (本所所藏diplomatic correspondence), 「申九月廿七日美濃守殿え佐藤清五郎ヲ以上ル」, ○老中へ差出ノ日以テ此ニ收ム, (朱書), (朱書), 「箱館表市在洋銀引替方之儀二付相伺候書付」, 「箱館表市在洋銀引替方之儀二付相伺候書付, 從屬スベキ, 本ノ法律二, ニアラズ, 大ナル事態, 繼續セバ重, ニ至ラン, 此條約違反, 英國民ハ日, 萬延元年九月, 一八四

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  • 「箱館表市在洋銀引替方之儀二付相伺候書付

頭注

  • 從屬スベキ
  • 本ノ法律二
  • ニアラズ
  • 大ナル事態
  • 繼續セバ重
  • ニ至ラン
  • 此條約違反
  • 英國民ハ日

  • 萬延元年九月

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  • 一八四

注記 (24)

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