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承伏仕候得とも、税銀之義は、條約中日本産物輸出之節は都ウ五分銀之定メも有之、右より, もの有之、則昨十日、同國コンシユルえ引合、前書被仰渡之趣篤と申談候処、御沙汰之趣ハ, ハ相願不申、今般英國商人之内、歸國いたし候之付、是迄乘料之馬壹疋輸出爲致度段申出候, 尤右ハ條約税則スも關係いたし候義二西、コンシユル限り治定いたしるは不都合之付、前書, 之趣意二〓、馬輸出いたし候節ハ八分之税御取立之趣、各國ミ二ストルえ御達相成候樣仕度, 旨コンシユル申聞候間、其段右ミニストル等え御達御座候樣仕度奉存候、依之溝口八十五郎, 之間敷哉之旨被仰渡、奉得其意候、然ル處、右商人之義は如何いたし候哉、其後馬輸出之義, 申談、此段申上候、以上, 候分は輸出爲致、尤跡買入は差留、猶十分税銀爲差出候積及談判候ハヽ、以後輸出之患ハ有, 餘分差出候義は難出來趣意等反復申諭し、右相願候分八分之税取立候積取極、輸出承屆申候、, 旨申聞候之付猶元來外買物とは分ケ違ひ容易n輸出難成△, 松平石見守, 十月十一日, △, 底ヲ求ム, 各公使二徹, 分以上ノ税, ヲ不可トス, 英國領事五, 樣出願セリ, 税八分ノ旨, 英商今回同, 同人馬輸出, 同意セシム, 分税徴収, 説得ノ上八, 方ヲ願フ, 右ノ段善處, べキ旨指示, アリキ, 出税取立ツ, 萬延元年十月, 五九
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- 底ヲ求ム
- 各公使二徹
- 分以上ノ税
- ヲ不可トス
- 英國領事五
- 樣出願セリ
- 税八分ノ旨
- 英商今回同
- 同人馬輸出
- 同意セシム
- 分税徴収
- 説得ノ上八
- 方ヲ願フ
- 右ノ段善處
- べキ旨指示
- アリキ
- 出税取立ツ
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 五九
注記 (33)
- 1371,684,59,2228承伏仕候得とも、税銀之義は、條約中日本産物輸出之節は都ウ五分銀之定メも有之、右より
- 1492,687,61,2218もの有之、則昨十日、同國コンシユルえ引合、前書被仰渡之趣篤と申談候処、御沙汰之趣ハ
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- 1066,684,60,2235尤右ハ條約税則スも關係いたし候義二西、コンシユル限り治定いたしるは不都合之付、前書
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