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○本幕府觸二關ル老中書取・外國奉行等評議書・町奉行評議書ヲ左ニ收ム, 麥粉之儀之付、去月廿四日ハルリス申上候趣も御座候〓、御條約蘭文相糺、御觸案取調可, 右之趣、御料は御代官、私領は領主・地頭より可被相觸候, 〓敷候、若心得違之もの於有之は嚴重之可及沙汰候, て日本より輸出すへからすと有之、一體大麥・小麥を區別いたし候得は、大麥は蘭名, 麥粉之儀二付、去ル廿四日ハルリス申立之趣も有之候〓、條約蘭文相糺、觸案取調、早々可, ゲルスト」、小麥は「タルウエ」と相稱、大麥・小麥取束ね候節は惣名「タルウエ」乙候, 被申聞候事, 右之通可被相觸候, 評議, 十一月三日, 申上旨被仰渡、奉得其意、蘭文相糺し候処、「レースト」米、「タルウエ」麥は積荷とし, 覺, 候」トハリス發言セリ), (日米修好通商條約第三條ニ「米竝に麥は…積荷として輸出する事, 老中書取, 蘭文ニハ麥, ハタルウ〓, 評議書, 外國奉行宛, 麥粉ノ件ハ, 取調ブベシ, アル故觸案, リス申立モ, 外國奉行等, タルウエハ, 罰二處サン, 大麥小麥ノ, 總稱ナリ, 違反者ハ嚴, トアリ, 萬延元年十一月, 二八
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- (日米修好通商條約第三條ニ「米竝に麥は…積荷として輸出する事
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- 老中書取
- 蘭文ニハ麥
- ハタルウ〓
- 評議書
- 外國奉行宛
- 麥粉ノ件ハ
- 取調ブベシ
- アル故觸案
- リス申立モ
- 外國奉行等
- タルウエハ
- 罰二處サン
- 大麥小麥ノ
- 總稱ナリ
- 違反者ハ嚴
- トアリ
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- 萬延元年十一月
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- 二八
注記 (33)
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