『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.298

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約調印より批准書交換の期間内に、彼等に關しどうしようと御考えか?, 條約は即時ではなく、批准書交換の後に初めて施行さるべきだということだ。さて私は、批, また、使節の長期滯在と辨理公使の勸告に鑑み放棄され、條約が使節も知っている如き、そ, して使節によって受諾された基礎の上に締結されることが決定された。この基礎の一つは、, によって、プロイセンは最もよく同國への友情を證明することが出來るだろう。, 准書交換の期日が出來る限り引き延ばされ、プロイセン政府ができるだけ一人の外交代表を, 月を經過したあとで初めて施行さるべしと取り極められるべきだと考えた。しかしこの案も, そのことを彼等に正當化することのないままに、ドイツ人が日本に居住している。宰相は條, 宰相彼等は日本に居住する權利を有してはいない。しかし使節は彼等をどうすべきだと, 日本に派遣するよう、力の限り努力してくれることを使節に御願いする。このようなやり方, 使節事情がこうなので、プロイセン人と他のドイツ人を區別しなければならないと思う。, 御考えか?, プロイセンとの條約だけが成立するならば、プロイセン人は、條約が施行され彼等がそれに, 使節私もまた尚いくらかのお願いを述べねばならない。やや以前より、日獨〓の條約が, 事アリ, 針如何, 孛人孛日條, 更二ハリス, 在留獨人へ, 本在留許〓, 權無シ使節, 勸告等二コ, 斷セリ, 期方へノ努, ノ意見ヲ問, ノ日本政府, 彼等在留ノ, 交換期日延, 力ヲ使節二, ノ今後ノ方, 我ハ批准書, 我二モ願ヒ, 條約締結方, ヲ決疋セリ, ハ可能ト判, リ批准書交, 換後施行ノ, 願ヒタシ, ハン, 約施行迄日, セラルベシ, 萬延元年十一月, 二九八

頭注

  • 事アリ
  • 針如何
  • 孛人孛日條
  • 更二ハリス
  • 在留獨人へ
  • 本在留許〓
  • 權無シ使節
  • 勸告等二コ
  • 斷セリ
  • 期方へノ努
  • ノ意見ヲ問
  • ノ日本政府
  • 彼等在留ノ
  • 交換期日延
  • 力ヲ使節二
  • ノ今後ノ方
  • 我ハ批准書
  • 我二モ願ヒ
  • 條約締結方
  • ヲ決疋セリ
  • ハ可能ト判
  • リ批准書交
  • 換後施行ノ
  • 願ヒタシ
  • ハン
  • 約施行迄日
  • セラルベシ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 二九八

注記 (43)

  • 751,692,53,1740約調印より批准書交換の期間内に、彼等に關しどうしようと御考えか?
  • 1481,694,56,2236條約は即時ではなく、批准書交換の後に初めて施行さるべきだということだ。さて私は、批
  • 1725,694,55,2231また、使節の長期滯在と辨理公使の勸告に鑑み放棄され、條約が使節も知っている如き、そ
  • 1603,691,56,2201して使節によって受諾された基礎の上に締結されることが決定された。この基礎の一つは、
  • 1118,698,53,1919によって、プロイセンは最もよく同國への友情を證明することが出來るだろう。
  • 1359,693,57,2237准書交換の期日が出來る限り引き延ばされ、プロイセン政府ができるだけ一人の外交代表を
  • 1844,693,57,2229月を經過したあとで初めて施行さるべしと取り極められるべきだと考えた。しかしこの案も
  • 872,696,53,2233そのことを彼等に正當化することのないままに、ドイツ人が日本に居住している。宰相は條
  • 629,749,54,2175宰相彼等は日本に居住する權利を有してはいない。しかし使節は彼等をどうすべきだと
  • 1239,694,53,2235日本に派遣するよう、力の限り努力してくれることを使節に御願いする。このようなやり方
  • 384,747,56,2196使節事情がこうなので、プロイセン人と他のドイツ人を區別しなければならないと思う。
  • 509,692,51,264御考えか?
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