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ミストル、ブレツトホルトは私の能キ主人なり, 其通りなり, 四夜以前ブレツトホルト宅二る騒きあり、其許覺へあるや, 外國人用ニ小女を得んか爲、ブレツトホルト又はホルストル曾〓其許を遣わせしや, 右末の申述は、裁斷所ニおゐてミストル、ピツヽ實正なりとす, ブレツトホルトは、其客人の便利ニ婦人を得んか爲、曾て其許を遣わせしや, 裁斷所, 當年は無之、尤去年兩三度あり, 日本女たつさん, 私はミストル、ブレツトホルト召仕にて、凡貳个年罷在、箱館より凡百里、津輕の土人也、, 第一證人日本人徳太郎、事實有體に申述る樣相當の吟味, 酒宴の夜、誰人女を家ニ連參りしや, 返答, 訴人, 右之通和解仕候、以上, 三月, 徳太郎返答, 裁斷所, 三月名村五八郎, 訴人, 返答, 名村五八郎, 尋問, 譯文一, 徳太郎證人, 被告人召仕, 日裁判記録, 二月二十九, ヲ認證ス, ピ氏右證言, 文久元年三月, 一三一
頭注
- 尋問
- 譯文一
- 徳太郎證人
- 被告人召仕
- 日裁判記録
- 二月二十九
- ヲ認證ス
- ピ氏右證言
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一三一
注記 (32)
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