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館奉行可被談候、, 右備後守殿佐山八十次郎を以御渡し、承付、翌日返上之、, 右之段、羽翌立朝伊豆守家來ゟも申來ル、, は、都る場所々々ニあ箱館奉行支配向相改、直颯之筈ニ候條、得其意、委細之儀は、箱, 西在八ケ村・石狩場所直颯は勿論、其外御開拓筋又は新漁場取開に付、諸國ゟ差遣候分, 松前・江差冲之口ニる取立候諸役錢并其方領分ゟ西地出稼之者役錢は、是迄之通其方收, 納と相心得、其余諸場所ニおゐて箱館奉行支配向取立候役錢は、以來不引渡筈ニ候、且, 十月九日、快晴、, 御用召ニ付、五時出宅登城、罷出、書付、, 中務大輔殿御差圖, 村垣淡路守, 村垣淡路守, 御目付中, 當番, 用百ニツキ, 登城, 村垣淡路守公務日記之十四, 二〇
割注
- 當番
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- 用百ニツキ
- 登城
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- 村垣淡路守公務日記之十四
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- 二〇
注記 (18)
- 1194,731,56,418館奉行可被談候、
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