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一昨五日、御同人録助を以御渡し、, 一昨日、下總守殿、常阿彌を以御渡し、, 伺之通水主三十人え足留扶持として壹人扶持充被下候積り、御入用出方之儀ハ、役所, 御有合銀錢千貳百九拾枚相渡、殘千七百枚は、下田奉行ゟ御金藏え預り置候分、本納, 神奈川港御開有之外國人共、同所え居留、且六郷川筋を限り、其餘最寄十里之内歩行御, 差許相成候ニ付るハ、同所奉行支配向之者取締として相廻候間、都あ外國ニ拘り候儀は, 金之内を以可被取計候事、, 支配向之者打合、取計、支配向不居合節、外國人ニ付あ不都合之儀出來候はヽ、早速同, 洋銀御渡之儀ニ付申上候書付, 相濟次第、追と相渡可申候事、, 覺, 覺, 神奈川奉行え, 神奈川奉行, 外國人居留, へノ老中指, 遊歩ニツキ, 令, 村垣淡路守公務日記之十六, 四六
頭注
- 神奈川奉行
- 外國人居留
- へノ老中指
- 遊歩ニツキ
- 令
図版
- 村垣淡路守公務日記之十六
柱
- 四六
注記 (20)
- 1317,715,58,867一昨五日、御同人録助を以御渡し、
- 739,715,58,979一昨日、下總守殿、常阿彌を以御渡し、
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