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等有之ものと勿論、村役人共一同其段厚相心得不実之儀無之樣常〻異見等差加、壹人たり, 共其所人別不相減樣取計可申儀肝要ニ候、, 右之趣堅可相守、若等閑ニ心得候もの於有之と、」夫〻吟味之上嚴重之可及沙汰条、違失無之, 右之通可被相觸候、, 樣、御料と御代官、私領と領主地頭ゟ可被相觸候、, 月, 〓, 前書之内朱消之分懸ケ紙ニな御下ケ有之候事」, 越前守殿御渡、, 御勘定奉行, 前書之内朱消之分懸ケ紙ニな御下ケ有之候事」, 井上備前守, 二八, 勘定奉行上申, 書, 御勘定奉行, 井上備前守, 関東在〻取締方之儀ニ付申上候書付, 取締筋雜之部第一三件(二八), 五六, (103オ)
割注
- 越前守殿御渡、
- 御勘定奉行
- 前書之内朱消之分懸ケ紙ニな御下ケ有之候事」
- 井上備前守
頭注
- 二八
- 勘定奉行上申
- 書
- 御勘定奉行
- 井上備前守
キャプション
- 関東在〻取締方之儀ニ付申上候書付
柱
- 取締筋雜之部第一三件(二八)
ノンブル
- 五六
- (103オ)
注記 (21)
- 1761,714,67,2158等有之ものと勿論、村役人共一同其段厚相心得不実之儀無之樣常〻異見等差加、壹人たり
- 1658,711,59,998共其所人別不相減樣取計可申儀肝要ニ候、
- 1541,653,69,2228右之趣堅可相守、若等閑ニ心得候もの於有之と、」夫〻吟味之上嚴重之可及沙汰条、違失無之
- 1332,599,57,451右之通可被相觸候、
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- 1114,710,50,905前書之内朱消之分懸ケ紙ニな御下ケ有之候事」
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