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可觸知もの也、, 加役方組之者町人共宅呼寄又と手先之旨申自身番屋等は罷越候儀ニ付, 樣先年ゟ度〻相觸置候処、訴出候ものも無之、右と畢竟召捕出候得さ町内物入も相懸り、又は, 不相拂、或さねたり事いたし候もの有之哉ニ候、若右躰之もの有之さ、月番之番所え召連出候, 〓の有之、後日於相知ルニさ、當人さ不及申町役人共迄も急度吟味之上曲事可申付候、」此旨町中, 〓事六ケ敷」可成る存候故〓、なだめ歸し候儀を專一と致し候様相聞、不〓之至と候、向後右躰, 之似セものさ勿論、譬実〻組之もの并家來候共、ねだりケ間敷儀申懸候もの有之は、其所は留, とならさる樣取計可遣候間、心得違無之樣觸面之趣堅相守可申候、万一内〻之の事濟し候も, 寅六月, 〓(空〓), 〓近來町奉行・火附盗賊改組之もの并重御役人其外御役人家來抔る僞、物取」又さ押買代錢, 〓置候〓又を捕押、早〻月番之番所は可訴出、」以來吟味之上、其時〓と寄町入用差遣、難儀, 天保十三寅年八月, 〓置候〓又さ捕押、早〻月番之番所は可訴出、」以來吟, 第五件, 〓方勤筋之部第五件, (朱書)「掛紙」, 二九五, (朱書)「掛紙」
頭注
- 第五件
柱
- 〓方勤筋之部第五件
- (朱書)「掛紙」
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- 二九五
- (朱書)「掛紙」
注記 (19)
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