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觸置候處、近頃又候講仲間を立、俗之身分二〓行衣を着し、病人等之加持祈祷致し、, 度爲相守可申候、此旨町中不殘早こ可相觸候、以上、, 申付候、此旨町中可觸知者也、, 俗之身分二る行衣を着し、望候ものぬと護符を出し、或と加持祈祷致し、人集等致し, 或と護符等を出し候もの有之由二付、此度右之者共召捕、吟味之上、夫之御仕置被, 仰付候、以來觸置趣忘却不致急度可相守、若此上相背、右躰之もの於有之と、嚴科可, 候始末、愚味ゟ之事二を候得共、右之内之と身分を不顧其席え立交候族も有之由、風, 右之通、追こ觸置處、猶又内こ二る富士信仰之先達ゟ唱へ、不取〆儀を講釋抔致し、, 右之通、從町御奉行所被仰渡候間、町中家持・借屋・店借裏こ召仕等迄入念申聞、急, 致、及見聞候はゝ差押、早こ可申出者也、, 俗二も不宜、第一を御觸を不用不屆二付、急度咎をも申付候條、此以來右躰之儀不, の有之由相聞候二付、以來右躰之儀堅致間敷、若於相背さ、急度可申付旨、去ル卯年, 立、祭文を唱へ、又と病人之加持祈祷致し、護符等を出し、其外不埒之所業致し候も, 四月七日, アラバ差押へ, 觸書ニ背ク者, 注進スベシ, 出家社人之部第八件(一〇九), 二〇五
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- アラバ差押へ
- 觸書ニ背ク者
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- 出家社人之部第八件(一〇九)
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- 二〇五
注記 (19)
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