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る賣買致間敷事、, 行二相成、剩、町家之もの挨拶柄二寄、不法之振舞之およひ候儀も有之由相聞、不埒之事, 市中商人共は、火消役役場中間、其外諸家中間共、錢さし押賣いたし候もの、近頃別る横, 右之通、町中不洩樣可觸知もの也、, 乙候、向後右樣之所業いたし候もの有之乙おゐては、召捕御仕置可申付候、且、其方共儀, 一高直之鉢植もの賣買令停止候段、去年十月相觸候通彌堅相守、金三兩以上之品決る賣買, 藤堂和泉守中間部屋, 豊嶋町三町目, 致間敷事、, 部屋錢さし賣, 六兵衞店, 蹠布坂江町, 彌右衞門店, 七月, 酒井采女役場中間, 錢さし賣, 寅七月廿一日、伺之上、申渡、, (朱書)(天保十三年), (大保十三年〕, 火消役, 錢〓ノ押賣横, 六五, 女役場中間部, 火消役酒井〔木, 町奉行申渡書, 屋錢さし賣年, 行ス, 宛, 以後右ノ所業, 第六五件, 二兩以上ノ品, アラバ處罰ス, ノ賣買ヲ禁ズ, 鉢植物, 火消役, 町觸申渡之部第六五件(六五), (幕末御觸書集戌第四〇二六號), 八二
頭注
- 錢〓ノ押賣横
- 六五
- 女役場中間部
- 火消役酒井〔木
- 町奉行申渡書
- 屋錢さし賣年
- 行ス
- 宛
- 以後右ノ所業
- 第六五件
- 二兩以上ノ品
- アラバ處罰ス
- ノ賣買ヲ禁ズ
- 鉢植物
- 火消役
柱
- 町觸申渡之部第六五件(六五)
- (幕末御觸書集戌第四〇二六號)
ノンブル
- 八二
注記 (38)
- 1786,736,51,392る賣買致間敷事、
- 354,685,63,2182行二相成、剩、町家之もの挨拶柄二寄、不法之振舞之およひ候儀も有之由相聞、不埒之事
- 464,686,61,2189市中商人共は、火消役役場中間、其外諸家中間共、錢さし押賣いたし候もの、近頃別る横
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