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別段之訳を以、何も勤中願之通熨斗目着用差免候段可被申渡候、尤、外御用達共さ勿論、, 右之者とも子孫迚も、以後之例之を仕間敷候事、, 播磨守殿え相談もの, 丑正月廿日、内藤榮次郎上納金之儀さ、是迄願之もの之通に可然、上下着用願と、向方取調之趣も有之、改, 打合可申旨、竹村俊治を以、被仰聞候事、」, (池田頼方、南町奉行〕, 上納金之儀之付奉伺候書付, (南町奉行公用人), (覺弘、北町奉行), 井戸對馬守, 用ヲ免ス, 勤中熨斗目着, 老中書取, 先例トセズ, 町奉行同書案, 一四, 一五, 町奉行, 丑四月五日、伊勢守殿御豐書御添、御直渡、, 〔朱書)(嘉永六年)(阿部正弘、老中), 丑四月五日、伊勢守殿御豐書御添、御直渡、, 上納金之部第五件(一四・一五), 丑四月五日、伊勢守殿御豐書御添、御直渡、, 三七二
割注
- (覺弘、北町奉行)
- 井戸對馬守
頭注
- 用ヲ免ス
- 勤中熨斗目着
- 老中書取
- 先例トセズ
- 町奉行同書案
- 一四
- 一五
- 町奉行
- 丑四月五日、伊勢守殿御豐書御添、御直渡、
キャプション
- 〔朱書)(嘉永六年)(阿部正弘、老中)
- 丑四月五日、伊勢守殿御豐書御添、御直渡、
柱
- 上納金之部第五件(一四・一五)
- 丑四月五日、伊勢守殿御豐書御添、御直渡、
ノンブル
- 三七二
注記 (24)
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