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一明十五日公家衆御馳走御能有之付、出仕者無之候、, 書付、本目權左衞門を以御渡被成候、, 來ル十九日四時御城に持參之、朽木民部少輔・石川近江守に相談、可渡旨之御, 味仕、拜借之御書物、外ニも有之候哉、委細書付可差上旨、被仰候ニ付、今日、, 安藤右京亮・松平備前守差上置候領知御判物・御朱印之寫其外書付入候長持、, 右之通遂吟味、書付等相認申候、明十四日可差上と存候、以上、, 一出羽守殿御用ニ而罷出申候、先年保井助左衞門拜借之御書物、其以後返獻有之候, 一今日、登城仕、昨曰之書付二通、森出羽守殿に差上申候、, 享保元年八月, 八月十三曰, 八月十四日, 一森出羽守殿昨十二日被仰渡候ハ、保井助左衞門拜借之廿一史其外御書物、御藏〓, 高階半次郎, 八月十四曰高階半次郎, 八月十三日高階半次郎, *「右之通」トアルガ、コレニ該當スル記事又ハ貼紙等ハ、見當ラナイ。, 高階半次郎, 明日ハ將軍宣, 圖書ノ取調, 下勅使等饗應, 猿樂能アルタ, 八月十七日, 澁川春海借用, メ出仕ナシ, 圖書ノ返納一, 八月十四日, 澁川家ニ借用, ツキ問合ス, 八月十三日, (114ウ), (115オ), (115オ), 一〇三
頭注
- 明日ハ將軍宣
- 圖書ノ取調
- 下勅使等饗應
- 猿樂能アルタ
- 八月十七日
- 澁川春海借用
- メ出仕ナシ
- 圖書ノ返納一
- 八月十四日
- 澁川家ニ借用
- ツキ問合ス
- 八月十三日
- (114ウ)
- (115オ)
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- (115オ)
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- 一〇三
注記 (33)
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