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哉と存候、, 御藏廻リ草取之義、明曰取ニ罷越候樣ニ、小普請方之者ヘ申遣之、, 御覽可被成候様ニ存候、, 二階御たんす共かた付させ申候、隨分もり不申候樣ニ可致旨申候ニ付、二階はか, 帙ニさし札いたし候、尤、落丁之所もさし紙入置候、殘リ候分、御透次第連, り片付申候、夫共ニ毎曰被聞合、大もりも有之候ハヽ、下ノ間もかた付させ可然, 一先達而差出候御藏御修復之義、今曰取掛リ候ニ付、西御藏滴とめいたし候ニ付、, 一昨日和泉守殿ゟ被仰下候府志類、左之通差出之、, 殿え委細申遣之、, 一十三經之義、先曰縫殿頭殿え申上候通、今曰より落丁吟味いたし、相濟候分ハ、, 廿三日, 御目録ニ未載内, 水原次郎右衞門, 詰番, 儀徴縣志十册, 曰記八, 雨降巳後止曇, 被仰上候樣ニ、申進之候, 午後又雨, 明日迄ニて不殘相濟候段、, 五月二十三日, 儀徴縣志等三, 十一部ヲ差ト, 十三經註疏ノ, 落丁吟味ヲ始, 書物藏修復開, 始, (179ウ), (179オ), 曰記八, 五六
割注
- 雨降巳後止曇
- 被仰上候樣ニ、申進之候
- 午後又雨
- 明日迄ニて不殘相濟候段、
頭注
- 五月二十三日
- 儀徴縣志等三
- 十一部ヲ差ト
- 十三經註疏ノ
- 落丁吟味ヲ始
- 書物藏修復開
- 始
キャプション
- (179ウ)
- (179オ)
柱
- 曰記八
ノンブル
- 五六
注記 (31)
- 1261,918,55,243哉と存候、
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