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一明廿四日治大夫殿差替詰番書、御徒目付久嶋藤助請取之、, 渡旨之御書付也、不急義ニ候故、今日持參、状刺ニさし置候、御順覽可被成候、, 一去十九日退出後、暮六時宅は御目付中ゟ御書付之寫到來候、御免勸化在方ヘ可申, 小田切治大夫, 明廿三日次郎右衞門殿詰番書、御徒目付木室庄左衞門受取之、, 廿三日晴, 東御藏、開之、元印拙者、四月十九日, 明廿五日三郎左衞門殿詰番書、御徒目付望月藤八受取之、, 川口頼母, 一新御藏、開之、元印三郎左衞門殿、四月廿日, 廿二日晴, *「けふ(十九日)令せられしは、諸國の寺社修理のため、勸化の御ゆるしかうぶりて、奉行連署の状携へ國々を巡行する時、か, 廿四日〓, にまかすべけれど、おほやけの御ゆるしかうぶり、連署状もて勸化する寺社には、心にまかせ勸化に應ずべしとなり、」(有徳院, 一西御藏、開之、元印頼母殿、四月十九日, 一東御藏、開之、元印頼母殿、四月廿一日, 桂山三郎左衞門, ねて其地の領主より村民に寺社勤化に入ることを禁ぜし所は、うけがはぬものあるよしなり、私の勤化をとゞむるは、領主の令, 殿御實紀卷五十五), 水原次郎右衞門, 廿三日晴水原次郎右衞門, 差替詰番, 廿五日晴桂山三郎左衞門, 廿五日晴, 寛保二年壬戌四月, 廿二日晴川口頼母, 差替詰番, 差替詰番, 詰番, 渡ニ就テノ書, 目付ヨリ御免, 勸化在方へ中, 付到來, 四月二十二日, 四月二十三日, (77オ), 寛保二年壬戌四月, 三七
割注
- 差替詰番
- 詰番
頭注
- 渡ニ就テノ書
- 目付ヨリ御免
- 勸化在方へ中
- 付到來
- 四月二十二日
- 四月二十三日
- (77オ)
柱
- 寛保二年壬戌四月
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- 三七
注記 (38)
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