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今朝之書状、午下刻參著候、, 一、泊にても、下々をはたこ給候由之事、, 一、肴以下色々取揃、泊にてもうらせ候由候事、, 一、上使衆へ、國之繪圖を持せ使者を被遣候へは、存之外下々困候由候あ、五里之上は成かね, 一、晝之やすみにては、三人共n一所へはいられ、ぬし〳〵へんたう被給之由、得其意候事、, 一、はたこの代又肴之代、あなた次第之由候事、, 一、何と被存候哉、こしらへ候家へも、晝之やすみの茶屋へもはいられ候由、得其意候、泊と, 所n晝之やすみ被仕はす之候由、是も我々知行之内之由候間、其用意可申付候事、, 候間、泊をちかく書付可越由被申二付、數々泊を書付被遣之由、就夫、阿蘇ゟ盆城郡之内, 一、其あたりにて、下々はたこをたへ申之由、是又得其意候、人數四百餘在之由、得其意候事、, 下村五兵衞・仁保太兵衞状返し候、已上, 矢部之古城を見可申由被申越候間、我々知行所之内、土居之内と申所n一宿、此所二を膽, 後茶屋も在之由候、則用意可申付候、扠小川二被泊候故、土居之内と小川之間、形と〓, 「寛永十」, (端裏貼紙、異筆), 忠廣), 從者四百人餘, 旅籠代肴代ハ, 旅籠ヲ食ス, 圖ヲ持參セシ, ノ使者ニ國繪, 一行ノ心任セ, 忠利上使衆へ, ヲ増ス, 勞ニヨリ泊數, 上使ノ從者疲, トス, 上使矢部古城, ノ視察ヲ望ム, 上使衆細川家, ム, 寛永十年六月(一一〇九), 一一七
割注
- (端裏貼紙、異筆)
- 忠廣)
頭注
- 從者四百人餘
- 旅籠代肴代ハ
- 旅籠ヲ食ス
- 圖ヲ持參セシ
- ノ使者ニ國繪
- 一行ノ心任セ
- 忠利上使衆へ
- ヲ増ス
- 勞ニヨリ泊數
- 上使ノ從者疲
- トス
- 上使矢部古城
- ノ視察ヲ望ム
- 上使衆細川家
- ム
柱
- 寛永十年六月(一一〇九)
ノンブル
- 一一七
注記 (33)
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